2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
中国による海警法制定後、海警局公船が領海侵入を繰り返し、尖閣奪取の動きを強めています。 しかし、日本政府の対応には首をかしげざるを得ません。 尖閣を行政区域とする石垣市が、尖閣の字名を刻んだ標柱設置のため尖閣諸島への上陸を国に申請していましたが、政府は、九月、不許可といたしました。 地名変更に伴う石垣市の正当な行政措置を認めない判断は妥当と思えません。
中国による海警法制定後、海警局公船が領海侵入を繰り返し、尖閣奪取の動きを強めています。 しかし、日本政府の対応には首をかしげざるを得ません。 尖閣を行政区域とする石垣市が、尖閣の字名を刻んだ標柱設置のため尖閣諸島への上陸を国に申請していましたが、政府は、九月、不許可といたしました。 地名変更に伴う石垣市の正当な行政措置を認めない判断は妥当と思えません。
調査は、現地調査から始まり、内閣総理大臣が必要があると認めた場合、地方自治体などに土地利用者の氏名、住所その他政令で定めるものを求めることができると書かれていますが、その他が何かは法制定後の政令まで分からないという曖昧さがあります。土地登記簿や住民基本台帳を見るだけでは、氏名、住所が判明するだけで、土地利用者の属性は分かりません。
実際、二〇一五年、米国での宇宙資源探査利用法制定を受けて、二〇一六年から宇宙空間平和利用委員会法律小委員会での議論が始まっています。宇宙探査、開発において最も力のある米国でさえ、民間事業者が採掘した宇宙資源に対して所有権を認めるにとどまり、本法案のように認可申請の手続や基準を整備するところに至っていません。宇宙資源の取扱いは、途上国も含めた合意を得た国際ルールに基づくべきです。
しかしながら、その後、二〇一七年にルクセンブルク、二〇一九年にはアラブ首長国連邦、UAEが宇宙資源に関する国内法を制定いたしましたが、この二〇一七年以降のCOPUOS法律小委員会の議論におきましては、国内法制定の是非そのものは焦点にはならず、宇宙資源の開発及び利用に関する国際的な枠組みですとかガイドラインの必要性等、国際的なルール作りに関する議論が進められてきているところでございます。
法制定当時より、救済対象者を最大で約四十五万人と見込んでいるところ、令和三年一月末までにおける提訴者数は約八・五万人であり、まだ未提訴の方がいると考えられることから本法案を提出いたしました。法制定当時の平成二十三年度には、提訴者数は約三千人でありましたが、近年は約一万人で推移しており、本制度の周知が進んだことによるところが大きいのではないかと考えております。
御指摘のとおり、前者の投開票に関わる外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。本法案もこの考え方に従いまして、例えば公選法が改正されれば、この投票環境向上のためのアップデートを同時に国民投票法の方でも行う、そういう整理でよかろうかと思います。
御指摘のとおり、一九七〇年の法制定以来、十二件の承認実績というふうになってございます。 これ、この計画の作成なんですけれども、現行法におきましては、その事業協同組合その他の団体が行うこととされてございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 言い方が重なるかもしれませんけれども、地方議会あるいは地方、あるいは私たち議員がこの十年近くの間、地元を歩いて、先ほど水源地の話等々ございましたけれども、そういう不安もこれ感じてきた、これは事実でありまして、それを法制定をしてもらいたいという議会からの、地方からの声もございました中での遅れた法案提出となりましたけれども、しっかりと政令で定めること、そしてその不安を解消するためのことについてはしっかりと
預託法制定当時の国会審議におきまして、極めて短期間の契約まで対象にすると一般の商取引に対する影響が大きいこと、さらに、短期間の契約であれば運用益が生じることが考えにくいことなどを踏まえ、三か月から六か月程度の期間を省令で定めることが適当であるという趣旨の答弁がなされているところでございます。 この観点から、法施行時に通商産業省令で三か月と規定したものと認識しております。
基本法制定時、平成二十年の三千六百九十八人から大幅に増加しているところでございます。六千七百三十人のうち、二百人以上は管理職ということ、管理職以上ということでございます。
ここにも書かれていますように、「婚姻は、妊娠、出産等と異なり男性にも起こる事由ですが、」「均等法制定当時は女性結婚退職制(いわゆる「寿退職」)が広く行われており、これが性差別の象徴的な制度であったことから、特にこれを禁止する必要があったこと、2均等法制定の契機となった女子差別撤廃条約中に「婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を禁止すること」との規定があり、これを担保する必要があったことから、特
水循環改革議員連盟の代表に就きましたけれども、やはり、こんな中で、委員御指摘のとおり、当然、基本法制定のときに、中に含まれていると関係者の中では思っておりますけれども、しっかり書いていない、等というところで読む、そういうことでございましたので、この地下水の問題、今回、フォローアップ委員会等々でかなり御議論をいただいてまいりました。
議員立法による法制定に制限があるとは私も考えていません。しかし、現実に、我が国では政府の施策の根拠となる法令は、ほとんどが内閣提出法案となっています。 今回議員立法で提出したことは、法益侵害の重要性の点から非常に問題だと思います。そこだけ申し上げておきます。 アデラールは、欧米のプロゲーマーの中でスマートドラッグとして実ははやっています。違法な使用が問題視されています。社会問題にもなっている。
産活法制定当時の国会審議では、産活法が生産性向上を実現するということで、この生産性の向上を何で測るのかという基準の一つにROEが挙げられているんですね。 そこで、このことを確認したいと思うんですけれども、この産活法制定時の審議で生産性向上の基準は何かという質問にどのような答弁が行われているのか、該当部分を読み上げてください。
大臣にお聞きをするんですけれども、産活法制定から二十二年、およそ二十年ですよね、このおよそ二十年の間に、大臣は、企業の経営と日本経済、どのようになったというふうに認識をしているでしょうか。
九五年の科学技術基本法制定の後、今、六期の基本計画が策定されている、これは一定の成果を上げていると思いますが、問題は二〇〇一年の省庁再編でありまして、省庁再編で科学技術庁が解体された後、科学技術政策を専門とする官庁は基本的に霞が関になく、あえて言えば内閣府科技部局がこれに当たりますし、担当大臣がいらっしゃるわけですけれども、その下に、科学技術政策のといいますか、内閣府のプロパーの職員は四人しかいないという
それをまとめられました建築基本法制定の冊子を改めて読みながら、神田順教授を始め皆様方の思いを読ませていただく中で、建築が単なる消費財ではなく社会資産として生き続けるというくだりがありました。これから、サステーナブルなもの、時代に合わせてこの点をしっかりとするための質疑をさせていただければと思っております。
○衆議院議員(山花郁夫君) この国民投票法制定当時、当時、民主党が、ですけれども、国民投票運動は国民主権と密接に結び付くものであるので、規制ゼロということをベースに制度設計をすべきではないかというアプローチを主張いたしまして、これに自民、公明両党の皆様方の御理解をいただきまして、与野党間で丁寧な協議がなされたところでございます。
国民投票法制定当時、平成十九年でございましたが、私もその一人として参画をさせていただきました。 そのときの考え方としては、原則として、国民投票と国政選挙を同時に行うということは余り好ましいことではない、むしろ想定していないと申し上げた方がよかったと思います。
御指摘のとおり、前者の投開票に係る外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。本法案も、この考え方に従いまして、公選法に合わせて投票環境向上のためのアップデートを不断に重ねていく、そのように考え方を整理をいたしております。
委員御指摘のように、著作権法第一条に定めます目的は、法制定以来の著作権制度の基本理念を規定するものでございまして、その文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与するという考え方は現在においても極めて重要でございます。
この中国の海警法制定など力による現状変更を目指す動きに対して、国際法を遵守しながら多国間との連携をいかに深めるか、領域を守る安全保障体制をどのように構築するのか、まさに今、我が国は極めて重要な課題を抱えておるところであります。海上保安庁の人的あるいは物的な資源確保に努め、グレーゾーンに対処する取組、また海保と自衛隊の連携強化など、環境整備を迅速化すべきだと考えております。
ストーカー規制法制定の契機となった事件であり、また、写真週刊誌フォーカスや報道番組「ザ・スクープ」による調査報道によって、所轄の埼玉県警の上尾署が被害者と家族からの被害相談を極めてずさんに扱っていたことが明らかとなって、警察不祥事として警察から三人の懲戒免職者を含む十五人の処分者を出して、加えて、被害者と遺族への報道被害も起こった、報道の在り方についての参考例としてもしばしば取り上げられる埼玉の桶川
そのときにもお世話になりましたけれども、松原隆一郎教授は、最近、記事において、無電柱化が全ての道路に及ぶのに推進法制定から千五百年かかると指摘されるほど、毎年七万本ほど電柱がいまだに増え続けております。 様々な法改正もしてきました。低コストの手法等も進めたり、やっています。しかし、開発に取り組んでいるという説明を聞くものの、実際に事業として十分に進まないのはなぜなんでしょうか。
一方では、様々なステークホルダーから納得が得られる財務諸表を載せた統合報告書を作成する大学や産業界との共同研究を拡大している大学、また大きな大学改革を断行している大学など、法人法制定により年々開かれた国立大学に近づいていると感じています。 本来、大学の使命は、教育と研究、すなわち社会人として世の中に役立つ人材を育成すること、そして優れた研究を行うことによって世の中に貢献することです。